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Trademark Appeal Case

称呼の音構成差による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91691号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4311245号商標は、その指定商品及び指定役務中、登録異議の申立てに係る指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4311245号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月3日に登録出願され、「ラブロス」の文字と「LABROS」の文字とを併記してなり、第9類、第12類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、西暦1998年7月2日にドイツ連邦共和国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定により優先権を主張して、昭和63年8月9日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「機械要素、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されている登録第2349749号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品中第9類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とは同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、需要者の間に広く認識されているから、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

よって、本件商標登録は、商標法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ラブロス」「LABROS」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して、「ラブロス」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は別掲に示すとおりの構成よりなるものであり、該構成中のドイツ語風綴りにて「LOBRO」(「LO」の「O」の文字部分はウムラウトが付加されている。)の文字を縦書きしてなる部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められ、該文字部分に相応して「レブロ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ラブロス」の称呼と引用商標より生ずる「レブロ」の称呼とを比較すると、本件商標は4音構成よりなるのに対し、引用商標は3音構成よりなり、また、語頭音において「ラ」と「レ」の音の差及び語尾において「ス」の音の有無の差を有するものであり、両称呼は、その構成音が短いことと相俟って、各構成音は明瞭に発音されるものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、上記の差が称呼全体に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。

さらに、申立人は、引用商標が需要者の間に広く認識されていると述べているが、何らの証拠の提出もないものであるから、引用商標が需要者の間に広く認識されているものとは認められないものであり、本件商標を登録異議の申立てに係る指定商品について使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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