結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−13457(T2009−13457/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA」の文字を横書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年1月21日差出しの手続補正書によって補正された結果、第33類「メキシコ国ハリスコ州産の蒸留酒,メキシコ国ハリスコ州産の蒸留酒入りのリキュール,アルコール分を含むカクテル,その他のアルコール飲料(ビールを除く。)」となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5126580号商標(以下「引用商標」という。)は、「RESERVA DE FAMILIA」の文字を横書きしてなり、平成19年7月11日登録出願、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、平成20年4月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
そして、該構成中の「RESERVA DE LA FAMILIA」の文字は、「家族の貯蔵品。家族のためにとっておいたもの。」程の意味合いを有するスペイン語であって、その指定商品との関係において、商品の品質の誇称表示としても採択、使用され、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いものとみるのが相当であることから、本願商標の構成において、該文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ホセクエルボレゼルバデラファミリア」の称呼を生ずるほか、語頭に位置し、「RESERVA DE LA FAMILIA」の文字に比して自他商品の識別機能が強い部分といえる「JOSE CUERVO」の文字部分より、「ホセクエルボ」の称呼を生ずるものであり、「レゼルバデラファミリア」又は「デラファミリア」のみの称呼は生じないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より、「デラファミリア」の称呼をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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