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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−13457(T2009−13457/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−13457(T2009−13457/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RESERVA DE FAMILIA」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−13457(T2009−13457/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「RESERVA DE FAMILIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA」の文字を横書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年1月21日差出しの手続補正書によって補正された結果、第33類「メキシコ国ハリスコ州産の蒸留酒,メキシコ国ハリスコ州産の蒸留酒入りのリキュール,アルコール分を含むカクテル,その他のアルコール飲料(ビールを除く。)」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5126580号商標(以下「引用商標」という。)は、「RESERVA DE FAMILIA」の文字を横書きしてなり、平成19年7月11日登録出願、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、平成20年4月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

そして、該構成中の「RESERVA DE LA FAMILIA」の文字は、「家族の貯蔵品。家族のためにとっておいたもの。」程の意味合いを有するスペイン語であって、その指定商品との関係において、商品の品質の誇称表示としても採択、使用され、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いものとみるのが相当であることから、本願商標の構成において、該文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ホセクエルボレゼルバデラファミリア」の称呼を生ずるほか、語頭に位置し、「RESERVA DE LA FAMILIA」の文字に比して自他商品の識別機能が強い部分といえる「JOSE CUERVO」の文字部分より、「ホセクエルボ」の称呼を生ずるものであり、「レゼルバデラファミリア」又は「デラファミリア」のみの称呼は生じないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より、「デラファミリア」の称呼をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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