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結論

勝訴(請求認容)

商標「かぼちゃメロン」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−16037(T2009−16037/J1))

審判番号
不服2009−16037(T2009−16037/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「かぼちゃメロン」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−16037(T2009−16037/J1)・不服)は、本件商標「かぼちゃメロン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「かぼちゃメロン」の文字を標準文字により表してなり、第31類「メロン」を指定商品として、平成20年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、かぼちゃの形状をしたメロンを認識させる『かぼちゃメロン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品中上記に照応する商品に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、単に商品の品質、形状を認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「かぼちゃメロン」の文字を書してなるところ、たとえ、該文字が「かぼちゃ」と「メロン」の各語からなるものと理解させるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「かぼちゃメロン」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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