結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−16037(T2009−16037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「かぼちゃメロン」の文字を標準文字により表してなり、第31類「メロン」を指定商品として、平成20年6月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、かぼちゃの形状をしたメロンを認識させる『かぼちゃメロン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品中上記に照応する商品に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、単に商品の品質、形状を認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「かぼちゃメロン」の文字を書してなるところ、たとえ、該文字が「かぼちゃ」と「メロン」の各語からなるものと理解させるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「かぼちゃメロン」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見いだすこともできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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