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Trademark Appeal Case

指定商品取消しによる拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28086(T2007−28086/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成18年1月26日付け手続補正書によって補正された結果、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」となったものである。

2 引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第4175842号商標は、平成9年4月28日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月7日に設定登録され、その後、同20年8月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらにその後、商標登録の取消し審判により、商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同22年3月1日にその確定審決の登録がされているものである。

(2)登録第4175843号商標は、平成9年4月28日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月7日に設定登録され、その後、同20年8月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらにその後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「腕止め」について取り消すべき旨の審決がされ、同22年3月1日にその確定審決の登録がされているものである。

(3)登録第4316505号商標は、平成10年10月13日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月17日に設定登録され、その後、同21年9月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらにその後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「運動用具」について取り消すべき旨の審決がされ、同22年5月31日にその確定審決の登録がされているものである。

(4)登録第4598478号商標は、平成13年10月31日登録出願、第27類及び第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月23日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、第27類「体操用マット」について取り消すべき旨の審決がされ、同22年3月2日にその確定審決の登録がされているものである。

(5)登録第4687329号商標は、平成14年11月1日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月27日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「事故防護用手袋,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」について取り消すべき旨の審決がされ、同22年3月4日にその確定審決の登録がされているものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

引用各商標は、商標登録原簿の記載によれば、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品について、前記2のとおり、指定商品の一部又は全部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録がされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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