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Trademark Appeal Case

「協会」称呼の公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−8708(T2009−8708/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本コミュニケーショントレーナー協会」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年4月11日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成20年5月23日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の製作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『日本コミュニケーショントレーナー協会』の文字を書してなるところ、その構成中に『ある目的のために会員が協力して設立、維持する会』の意味を有する『協会』の文字を有してなるので、これをその指定役務について使用した場合、恰も出願人が上記のような団体あるいは上記団体と何らかの関係がある者であるがごとく需要者が誤認するおそれがあり、また、『日本コミュニケーショントレーナー協会』は、実存する協会の名称と認められ、これを上記協会との関係が明確でない出願人が商標として採択することは、需要者・取引者に上記者の取り扱う役務の如く看取させるものであるから、商取引の秩序を害するおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標法第4条第1項第7号は、商標の構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、商標をその指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものである場合に、その出願を拒絶すべき旨を定めたものと解するのが相当である。

ところで、本願商標の構成は、前記1のとおり「日本コミュニケーショントレーナー協会」の文字よりなるものであるから、これがきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字でないことは明らかである。

そして、本願商標の構成中「協会」の文字は、特定の法律に準拠して設立される団体をいうものではなく、「ある目的のため会員が協力して設立・維持する会。」(広辞苑第六版)を意味するものであって、このような会の名称の一部にしばしば使用されるものであることよりすれば、「日本コミュニケーショントレーナー協会」の文字は、任意に設立された一種の会の名称を表示したものとして看取されるものというべきである。

そうとすれば、これが直ちに、商法に規定する会社の商号を表したものといい得ないばかりか、特別の法律により設立された団体や国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるようなものでもなく、他の法律等の制限を受けるという格別の事情もないから、本願商標を本願指定役務について使用することが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとはいえないものであるし、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものともいうこともできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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