Trademark Appeal Case
称呼類似と商品役務の非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91687号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4311043号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月24日に登録出願され、標準文字により「Air Comm」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「AIRCOM」の文字を横書きしてなり、第38類「衛星による航空通信」を指定役務として、平成4年9月30日に特例商標登録出願され、平成9年5月9日に設定登録されている登録第4000612号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品と指定役務とは類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、引用商標と同一の「エアコム」の称呼を生ずるものであって、引用商標と類似する商標といえるが、本件商標に係る指定商品の製造者、販売者、取引系統、販売場所と引用商標に係る指定役務の提供者、取引系統、提供場所は大きく異なるから、本件商標をその指定商品について使用しても引用商標の商標権者あるいはその許諾を得ている者に係る商品であるかのように、需要者がその出所について混同を生ずるおそれのないものとするのが相当である。
そうすると、本件商標に係る指定商品と引用商標に係る指定役務は、類似しないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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