sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「Air Comm」の称呼類似と商品役務の非類似(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91687号)

審判番号
平成11年異議第91687号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Air Comm」
争点(論点)
称呼類似と商品役務の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91687号・異議)は、本件商標「Air Comm」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品役務の非類似」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4311043号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4311043号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4311043号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月24日に登録出願され、標準文字により「Air Comm」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「AIRCOM」の文字を横書きしてなり、第38類「衛星による航空通信」を指定役務として、平成4年9月30日に特例商標登録出願され、平成9年5月9日に設定登録されている登録第4000612号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品と指定役務とは類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、引用商標と同一の「エアコム」の称呼を生ずるものであって、引用商標と類似する商標といえるが、本件商標に係る指定商品の製造者、販売者、取引系統、販売場所と引用商標に係る指定役務の提供者、取引系統、提供場所は大きく異なるから、本件商標をその指定商品について使用しても引用商標の商標権者あるいはその許諾を得ている者に係る商品であるかのように、需要者がその出所について混同を生ずるおそれのないものとするのが相当である。

そうすると、本件商標に係る指定商品と引用商標に係る指定役務は、類似しないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。