結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300985(T2008−300985/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2609793号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲の構成よりなり、昭和59年8月8日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、同15年10月1日に、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」並びに第6類、第9類、第13類、第19類及び第22類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年8月19日である。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
請求人が調査したところによると、本件商標はその指定商品である第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」について、本件商標の商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、現在も使用されている事実は見いだせない。
加えて、商標登録原簿上において、通常使用権及び専用使用権の設定登録がなされておらず、使用権者が使用していることも考えられない(甲第2号証)。
したがって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の登録を第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」について取り消すとの審決を求める。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番を含む。)を提出した。
商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に、楽天株式会社が運営するインターネットウェブ販売サイトでウィングシールドを販売し、また、自社のインターネットホームページ上に本件商標を付したウィングシールドの広告をした(乙第1号証及び乙第2号証)。
したがって、商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に、二輪自動車の部品であるウィングシールドについて本件商標を使用した。
(1)商標権者は、平成17年5月25日から現在に至るまで、自社のインターネットホームページにおいて、本件商標と共に、「主力製品」として「タイヤチェーンバンド」を表示している(乙第3号証)。
(2)商標権者の完全子会社であるイズミトレーディング株式会社(以下、「イズミトレーディング」という。)は、株式会社ミズノチェーンに二輪自動車のタイヤチェーンバンドを販売し、平成18年10月20日、同社に対し、本件商標を付した売上伝票を発行した(乙第4号証ないし乙第6号証)。
イズミトレーディングは、商標権者から本件商標の使用許諾を得て、本件商標権の通常使用権者として上記の行為を行った。
(3)タイヤチェーンバンドは、二輪自動車のタイヤに巻き付けたタイヤチェーンをタイヤ両側面の中心方向に向けて引っ張り、タイヤチェーンをタイヤに固定するためのバンドである(乙第7号証の1及び2)。
タイヤチェーンは、タイヤチェーンバンドとともに用いなければその効用を発揮できず、通常、この両者は一緒に販売されている。このように、タイヤチェーンバンドは、二輪自動車の附属品であるタイヤチェーンと一体となって使用される物であり、二輪自動車の附属品に当たる。
(4)以上のとおり、商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に、二輪自動車の附属品であるタイヤチェーンバンドについて、広告に本件商標を付してこれをインターネットホームページに掲載する方法により、また、通常使用権者は、受注書に本件商標を付して取引先に頒布する方法により、いずれも本件商標を使用した。
以上述べたとおり、商標権者及び通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内に、取消請求に係る指定商品について本件商標を使用している。
(1)事実認定
ア 乙第1号証
乙第1号証は、商標権者のホームページの写しと認められる。
同号証の1ページの左側中央部分及び本社ビルの写真の看板に、本件商標とおぼしき標章が表示されている。
また、同号証の3ページの左側上部のウイングシールドの写真に、本件商標とおぼしき標章が貼付されている。
イ 乙第2号証
乙第2号証は、答弁書では「楽天株式会社の運営するインターネットウェブ販売サイト上に掲載されたウイングシールドの写真(FAX)」であると説明されている。
当該ウイングシールドには、本件商標とおぼしき標章が貼付されている。
ウ 乙第3号証
乙第3号証は、商標権者のホームページの写しと認められる。
同号証の1ページの左側中央部分に本件商標とおぼしき標章が表示されている。
エ 乙第6号証
乙第6号証は、イズミトレーディングの株式会社ミズノチェーンに対する売上伝票の写しである。
同号証には、「イズミ工業株式会社」の文字等と本件商標とおぼしき標章とからなる印影がある。
オ 乙第8号証の3枚目
乙第8号証の3枚目は、楽天ICHIBAのウェブサイトの写しである。
当該写しの左側中央部分に本件商標とおぼしき標章が表示されている。
カ 乙第8号証4枚目ないし8枚目
乙第8号証4枚目ないし8枚目は、ウイングシールドの写真の写しである。
当該ウイングシールドには、本件商標とおぼしき標章が貼付されている。
(2)判断
上記(1)で認定した事実から、乙第1号証ないし乙第3号証、乙第6号証及び乙第8号証には、本件商標とおぼしき標章(以下、これらの標章をまとめて「使用標章」という。)が表示されていることが認められる。
しかしながら、本件商標は別掲のとおり、「Phenix」及び「IZUMI IND.CO.,LTD.」の各文字並びに幾何図形よりなるものであるところ、使用標章の表示がいずれも不鮮明であるため、使用標章の態様、とりわけ「IZUMI IND.CO.,LTD.」の文字の存在の有無について明確に認識、把握することができない。
それゆえ、使用標章が本件商標の使用か否か判断することができない。
したがって、提出された証拠からは、本件商標を使用していたと認めることはできない。
なお、審判長は、2回にわたり、被請求人に対し、使用標章を明確に認識、把握できるような証拠を提出するように求めたが、この点については、被請求人から何らの回答もなかった。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標をその指定商品について使用していることを証明したものとはいえず、かつ、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があったものともいえない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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