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Trademark Appeal Case

指定商品の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91464号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4294251号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4294251号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月5日に登録出願され、標準文字による「AVIVA」の文字を書してなり、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として平成11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年4月23日に登録出願され、「AVIVA」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」を指定商品として平成10年3月13日に設定登録された登録第4124873号商標(以下「引用商標」という。)と同一のものであって、本件商標の指定商品中「レコード」及び「録画済みビデオディスク」は引用商標の指定商品と類似するものであるから、「電気通信機械器具」については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具」について登録の取消を求め、引用商標の指定商品と本件商標の指定商品中の「レコード」及び「録画済みビデオディスク」が類似すると述べる。

しかしながら、取り消しを求める「電気通信機械器具」には、「レコード」、「録画済みビデオディスク」が包含されていないばかりでなく、生産部門、販売部門、品質、用途等からみて「電気通信機械器具」に属するいずれの商品も引用商標の指定商品と類似するものとは認められない。

したがって、商標の類否について述べるまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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