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Trademark Appeal Case

称呼類似性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91452号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4291356号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4291356号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月29日に登録出願され、「エステドッグ」と「ESTHEDOCK」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成2年10月26日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録された登録第2627668号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、商品「化粧品」に使用され、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記及び別記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上容易に区別し得る差異を有する。

次に、本件商標より生ずる「エステドッグ」の称呼と引用商標中の「ESTHEDERM」の文字部分より生ずると認められる「エステダーム」の称呼を比較するに、両称呼は、後半部における「ドッグ」と「ダーム」の音に明瞭な差異を有するものであるから、両商標は、称呼においても相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、引用商標とは観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似するものということができない。

さらに、申立人提出に係る甲各号証によっては、引用商標が「化粧品」を表示するものとして取引者・需要者間に広く認識されるに至っているものということはできないから、本件商標は、その指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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