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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−9237(T2009−9237/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「明日葉青汁キトサンのチカラ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月18日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年1月28日付け手続補正書及び当審における平成22年6月1日付け手続補正書により、最終的に、第29類「明日葉を原材料とする青汁及びキトサンを主成分とする粉末状・粒状・タブレット状・棒状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプセル状又は軟カプセル状の加工食品,明日葉を原材料とする青汁及びキトサン入りの乳製品,明日葉を原材料とする青汁及びキトサン入りの肉製品,明日葉を原材料とする青汁及びキトサン入りの加工水産物,明日葉を原材料とする青汁及びキトサン入りの加工野菜及び加工果実,明日葉を原材料とする青汁及びキトサン入りのカレー・シチュー又はスープのもと」及び第32類「明日葉を原材料とする青汁及びキトサン入りのビール,明日葉を原材料とする青汁及びキトサン入りの清涼飲料,明日葉を原材料とする青汁及びキトサン入りの果実飲料,明日葉及びキトサンを原材料とする粉末状の飲料用青汁のもと,明日葉及びキトサンを原材料とする飲料用青汁,明日葉を原材料とする青汁及びキトサン入りの飲料用野菜ジュース,明日葉を原材料とする青汁及びキトサン入りの乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『明日葉青汁キトサンのチカラ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成文字中『明日葉青汁』の文字は『健康野菜の一つである明日葉の青汁』を、同『キトサン』の文字は『グルコミン酸の重合体』を意味し、共に健康食品の一つとして大変注目されている食材であって、同『チカラ』(力)の文字は『効能』等を意味する語であることから、本願商標全体よりは『明日葉を原材料とする青汁とキトサンの効能を有する商品』程の意味合いを理解させるものである。そうとすれば、これを本願指定商品に使用した場合には、取引者、需要者は、その商品の原材料、品質、効能を表示しているものとして理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「明日葉青汁キトサンのチカラ」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「明日葉青汁」及び「キトサン」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の原材料を表示するものとして使用されているとしても、その構成は、まとまりよく、一体的に看取されるものであって、該文字全体から、特定の商品の具体的な品質等を直ちに理解させるとは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「明日葉青汁キトサンのチカラ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものであるとはいい得ず、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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