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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90025(T2000−90025/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4317417号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4317417号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成5年7月15日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年2月6日に登録出願され、「テックス」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年12月26日に設定登録された登録第2711615号商標及び出願日、指定商品、登録日を同じくし、「TECS」の文字を書してなる登録第2711616号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、冒頭の文字部分がやゝ図案化されているとはいえ、容易に欧文字の「N」を表したものと認識し得るものであり、これに続く「TECS」の文字とも外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。加えて近年、商標を構成する欧文字の一部を図案化して表すことがしばしば行われている実情をも勘案すれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「エヌテックス」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、「テックス」の称呼を生ずる引用商標とは音構成の差により、十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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