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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−12195(T2009−12195/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドリームデンチャー」の片仮名を標準文字で表してなり、第10類「義歯,義歯セット,人工歯根,歯科用機械器具,医療用機械器具」を指定商品として、平成20年6月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年1月9日付け手続補正書により、第10類「義歯,義歯セット」に補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第527214号の2商標(以下、「引用商標」という。)は、「DREAM」の欧文字及び「ドリーム」の片仮名を二段に書してなり、昭和32年11月16日に登録出願、同33年9月16日に設定登録された登録第527214号商標の商標権の分割に係るものであって、第18類「医療用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年12月16日に商標権の分割移転の登録がされたものであり、その後、2回にわたり存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、「ドリームデンチャー」の片仮名よりなるところ、これを構成する文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されていることから、外観上は一体に把握し得るものである。

また、本願商標の構成全体より生ずる「ドリームデンチャー」の称呼も、冗長であるとはいえず、一気一連に称呼し得るものである。

さらに、「ドリーム」の文字は,「夢」の意味を有する外来語であり、また、「デンチャー」の文字は、「義歯」の意味を有する語であるから、本願商標「ドリームデンチャー」の構成全体からは、「夢の義歯」ほどの観念を生ずるものである。

そうとすれば、たとえ、本願商標構成中の「デンチャー」の文字が、本願商標の指定商品との関係において商品の品質等を表示するものとして使用されることがあるとしても、本願商標のかかる構成においては、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが自然である。

ゆえに、本願商標からは、「ドリームデンチャー」の称呼のみを生じ、また、「夢の義歯」ほどの観念を生ずるというべきである。。

してみれば、本願商標から、「ドリーム」の称呼及び「夢」の観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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