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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−5389(T2009−5389/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィンレスウェイビィプレート」の片仮名文字と「Finless Wavy Plate」の欧文字とを二段に併記してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同20年7月11日付け手続補正書により、第7類「自動車用の内燃機関に用いられる熱交換器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『Finless Wavy Plate』の欧文字と、その表音と認められる『フィンレスウェイビィプレート』の片仮名文字とを、上下二段にそれぞれ普通に用いられる方法で横書してなるところ、指定商品との関係からみて、その構成中の『Finless/フィンレス』の文字はフィン(ひれ状の構造)を持たないことを、『Wavy/ウェイビィ』の文字は波形の状態を、そして『Plate/プレート』の文字は板状のものであることをそれぞれ表す語と理解され、全体として、『フィンを持たない波形の板』程の意を理解させる。加えて『Plate/プレート』の語は、指定商品中の熱交換器において、平板を用いた熱交換器を指称する『プレート式熱交換器』の形式表示としても利用されている。そうすると、これを指定商品中、上記の意味合いのような板からなる商品又はこれを用いた商品(例えばフィン構造を持たない波形の板を用いたプレート型熱交換器や、これを用いた化学機械器具等)について使用した場合には、これに接する者をして、その商品の特徴、構造を理解させるにとどまるもので、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「フィンレスウェイビィプレート」の片仮名文字と「Finless Wavy Plate」の欧文字とを二段に併記してなるところ、その構成中の、「フィンレス」及び「Finless」の各文字が「フィン(ひれ状の構造)を持たないことを」等の意味を、「ウェイビィ」及び「Wavy」の各文字が「波状」等の意味を、「プレート」及び「Plate」の各文字が「平板」等の意味を、それぞれ認識させる場合があるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、特定の商品の品質、構造を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、構造を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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