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Trademark Appeal Case

指定商品補正と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6149(T2009−6149/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成20年2月8日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同21年4月17日付け手続補正書により第6類「金属製金具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2424624号商標(以下、「引用商標」という。)は「FAD」の欧文字を横書きしてなり、平成元年9月29日登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後、同14年2月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年1月15日に指定商品を第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」及び第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,区画表示帯,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,セメント及びその製品,木材,石材」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりの補正の結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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