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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と追加語の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91366号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91366号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と追加語の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91366号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と追加語の有無」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4287310号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4287310号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4287310号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成4年5月1日に登録出願され、下記(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和40年10月7日に登録出願され、「ムスタング」と「MUSTANG」の各文字を二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年5月31日に設定登録されている登録第744049号の2商標(以下、「引用A商標」という。)及び平成5年12月20日に登録出願され、「MUSTANG」の文字を横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品とする、商願平5−126243号商標(以下、「引用B商標」という。)と称呼上類似し、かつ、その指定商品も抵触するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、下記(1)に表示したとおり、線の太さが異なる二重の円内に「MUSTANG」、「SURVIVAL」の各文字を中黒を介して表わし、更にその中に「タツノオトシゴ」と思しき図形を白抜きした円を表した構成よりなるものである。そして、円内に表された「MUSTANG」と「SURVIVAL」の両文字は、同じ書体でまとまりよく表されてなるものであるから「ムスタングサバイバル」の一連の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用A商標は、「ムスタング」「MUSTANG」の各文字を二段に、また、引用B商標は「MUSTANG」の文字を書してなるものであるから、これらよりはいずれも「ムスタング」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、両商標より生ずる「ムスタングサバイバル」と「ムスタング」の称呼とは、前半部の「ムスタング」の音を同じくするも、後半部において「サバイバル」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、両称呼は明らかに相違するものといわなければならない。

また、本件商標の構成中の「MUSTANG」、「SURVIVAL」と引用A、B商標の「MUSTANG」の各文字は、我が国においては造語と理解されるものであるから、観念上比較すべくもないところであり、かつ、両商標は上記したとおりの構成よりなるものであるから、外観上も明らかに相違するものである。

してみれば、本件商標と引用A、B商標とは、称呼・観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と言い得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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