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Trademark Appeal Case

図形化文字の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90896号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4248196号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4248196号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立ての理由

本件商標は、1993年7月28日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成6年1月26日に登録出願され、「ISCOVER」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されている登録第3208976号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、指定商品中の「薬剤」についての登録は取り消されるべきである。

3当審の判断

本件商標は、別記に示すとおり、上段部分には「うまさ発掘」の文字を、下段部分には、冒頭の図形に続けて「ISCOVER FOOD(「O」の文字の中に「風」及び「土」の各漢字が書されている)」の文字が表されているものであるところ、該図形部分は、商標権者の商号(英文表記)の頭文字である「D」の欧文字を図案化したものとしてよく知られていることから、これが他の文字と一体的に表されている場合にあっては、その図形に内在する文字的要素を読み込み、一連の文字を表したものとして理解・認識される場合も決して少なくないものというべきである。

そして、「ISCOVER」の文字が成語として、あるいは申立人の商標として知られているものであればともかく、該語は、特定の読みをもって親しまれた意味合いを表す成語とは認められないものであり、申立人の商標として広く知られているとする証拠の提出もない。

そうとすれば、本件商標にあっては、上段部分の「うまさ発掘」の語の意味合いとも相俟って、該図形部分を「D」と認識し、これに続く「ISCOVER」の文字と一連のものとして、親しまれて用いられている「DISCOVER」の欧文字を表したものとみるのが自然であり、下段部分は、全体として「DISCOVER FOOD」の文字を表したものいうのが相当である。

してみれば、本件商標の欧文字部分からは、その構成全体に相応して「ディスカバーフード」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本件商標より「イズカバー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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