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Trademark Appeal Case

指定役務明確化と類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20659(T2009−20659/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、右斜めに描かれた赤地長方形内に、白抜きの「STAPLES」の欧文字(「L」はややデザイン化されている。)を配した構成よりなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成19年4月1日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、原審における同年7月9日付け手続補正書及び当審における同22年6月8日付け手続補正書及び同年6月11日付け手続補正書により、最終的に、第35類「包装用紙・コピー用紙・その他の紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(カタログ通信販売・ウェブサイトを通じて行う通信販売・その他の通信販売による便益の提供を含む。),紙挟み・ペン・鉛筆・印章・その他の文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(カタログ通信販売・ウェブサイトを通じて行う通信販売・その他の通信販売による便益の提供を含む。),印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(カタログ通信販売・ウェブサイトを通じて行う通信販売・その他の通信販売による便益の提供を含む。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。

(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務について、本願商標を使用しているか 又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(3)本願商標は、登録第1441132号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標はその指定役務について、前記1のとおり補正された結果、全ての役務の内容が明確になり、また、商標の使用又は使用の意志があることについての疑義がなくなったものであり、さらに、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由並びに同法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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