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結論

勝訴(請求認容)

商標「筋肉サポート」の筋肉サポートの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−6752(T2009−6752/J1))

審判番号
不服2009−6752(T2009−6752/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「筋肉サポート」
争点(論点)
筋肉サポートの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−6752(T2009−6752/J1)・不服)は、本件商標「筋肉サポート」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「筋肉サポートの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「筋肉サポート」の文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成20年3月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同22年6月7日付け手続補正書をもって、第28類「運動用具(運動用テーピングテープ及びサポーターを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『動物の運動をつかさどる組織。』の意味である『筋肉』の文字に、『支えること。支援。助け。』の意味合いを有する『サポート』の文字を結合して、『筋肉サポート』と標準文字で表してなり、当該文字は『筋肉を支えること。筋肉の助け。』程度の意味合いを認識・理解させるので、これを本願の指定商品中『リハビリテーション用器具』に使用する場合には、人間の歩行等の運動(筋肉運動)を行う組織を支え・助ける位の意味合いを認識・理解させるにすぎない、即ち商品の品質・効能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「筋肉サポート」の文字を表してなるものである。

そして、当審において調査するも、「筋肉サポート」の文字は、例え原審説示のような意味合いを想起させるとしても、これが「リハビリテーション用器具」について、当該商品の品質・効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、当該商品の取引者・需要者が当該文字を商品の品質・効能等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

さらに、本願商標をその補正後の指定商品について使用したときに、これに接する取引者・需要者が本願商標を商品の品質・効能等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。

そうとすると、本願商標は、商品の品質・効能等を表示したものと認識されるのではなく、これをその補正後の指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たすものと言わなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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