結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6752(T2009−6752/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「筋肉サポート」の文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成20年3月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同22年6月7日付け手続補正書をもって、第28類「運動用具(運動用テーピングテープ及びサポーターを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『動物の運動をつかさどる組織。』の意味である『筋肉』の文字に、『支えること。支援。助け。』の意味合いを有する『サポート』の文字を結合して、『筋肉サポート』と標準文字で表してなり、当該文字は『筋肉を支えること。筋肉の助け。』程度の意味合いを認識・理解させるので、これを本願の指定商品中『リハビリテーション用器具』に使用する場合には、人間の歩行等の運動(筋肉運動)を行う組織を支え・助ける位の意味合いを認識・理解させるにすぎない、即ち商品の品質・効能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「筋肉サポート」の文字を表してなるものである。
そして、当審において調査するも、「筋肉サポート」の文字は、例え原審説示のような意味合いを想起させるとしても、これが「リハビリテーション用器具」について、当該商品の品質・効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、当該商品の取引者・需要者が当該文字を商品の品質・効能等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
さらに、本願商標をその補正後の指定商品について使用したときに、これに接する取引者・需要者が本願商標を商品の品質・効能等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
そうとすると、本願商標は、商品の品質・効能等を表示したものと認識されるのではなく、これをその補正後の指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たすものと言わなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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