結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6361(T2009−6361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「茶屋コスメ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年3月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同21年7月7日付け手続補正書をもって、第3類「せっけん類,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『化粧品』を意味する英語『cosmetic』の略称を表わす『cosme』の表音『コスメ』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『化粧品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「茶屋コスメ」の文字を表してなるものである。
そして、当審において調査するも、本願商標の構成中「コスメ」の文字部分が「化粧品」を意味する「コスメチック」の略称であるとしても、「茶屋コスメ」と一連に表されている構成の本願商標にあっては、その指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者をして、その構成中の「コスメ」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき証左は発見できない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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