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結論

勝訴(請求認容)

商標「茶屋コスメ」の結合商標の品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2009−6361(T2009−6361/J1))

審判番号
不服2009−6361(T2009−6361/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「茶屋コスメ」
争点(論点)
結合商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−6361(T2009−6361/J1)・不服)は、本件商標「茶屋コスメ」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「茶屋コスメ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年3月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同21年7月7日付け手続補正書をもって、第3類「せっけん類,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『化粧品』を意味する英語『cosmetic』の略称を表わす『cosme』の表音『コスメ』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『化粧品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「茶屋コスメ」の文字を表してなるものである。

そして、当審において調査するも、本願商標の構成中「コスメ」の文字部分が「化粧品」を意味する「コスメチック」の略称であるとしても、「茶屋コスメ」と一連に表されている構成の本願商標にあっては、その指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者をして、その構成中の「コスメ」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき証左は発見できない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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