結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−7148(T2009−7148/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARENA」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年1月24日にアメリカ合衆国及び同年2月5日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年2月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同年10月4日付け及び当審において、同22年6月3日付け提出の手続補正書により、最終的に、第1類「化学品,化学化合物及びその他の化学品(バイオテクノロジー・薬物送達・医薬品の製造用のものを含む。)」及び第5類「薬剤及び医薬化合物,代謝障害・中枢神経系の障害・心血管障害・炎症性障害及び自己免疫障害・糖尿病・不眠症・肥満用及びそれらの治療用の薬剤及び医薬化合物」となったものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2706856号商標(以下「引用商標」という。)は、「アリナ」の片仮名文字と「ALINA」の欧文字を上下に表してなり、平成3年10月17日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿記載のとおり商品を指定商品として同7年5月31日に設定登録されたものである。その後、同17年4月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については同年11月16日に、第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)本願商標に係る指定商品及び指定役務中、「化学化合物及び化学製品(バイオテクノロジー・薬物送達及び/又は医薬品の製造及び開発用のものを含む。),薬剤及び医薬化合物,代謝障害・中枢神経系の障害・心血管障害・炎症性障害及び自己免疫障害・糖尿病・不眠症・肥満用及びそれらの治療用の薬剤及び医薬化合物,科学技術サービス,医療研究・実験・検査サービス,医療研究室・実験室・検査室(科学技術サービス),バイオテクノロジー及び医薬品の分野における他者のための科学調査・研究・分析及び開発,医薬品発見,医薬品スクリーニング・アッセイ・開発及び研究,構造活性相関研究,活性医薬品成分のための合成及びスケーラビリティに関するプロセス開発,活性医薬品成分の大規模合成,処方開発,他者のための科学研究・開発,臨床試験の実施及び評価」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないことから、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成21年3月3日にされているものであるから、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消した。
また、本願はその指定商品について、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められるから、同法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとし、また、第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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