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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90821号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4246888号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4246888号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月6日に登録出願され、「NUTNUGGETS」の文字と「ナッツナゲット」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年9月7日に登録出願され、「NUGGETS」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として平成9年10月9日に設定登録されている登録第4065716号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「NUTNUGGETS」の文字と「ナッツナゲット」の文字とよりなるものであり、構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上も纏まりよく表してなるものであり、構成中の「NUGGETS」及び「ナゲット」の文字部分を抽出し、これより生ずる「ナゲット」の称呼及び「固まり、(天然の)金塊、貴重品、貴金属の固まり」の観念をもって取引にあたるとみるべき特段の事由は見いだせないものであるから、本件商標は、該構成文字に相応して「ナッツナゲット」の称呼及び「堅い木の実の塊、ナッツの塊」程度の観念を生ずるものというべきである。

これに対して、引用商標は、「NUGGETS」の文字よりなるものであり、これよりは「ナゲット」の称呼及び「固まり、(天然の)金塊、貴重品、貴金属の固まり」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼及び観念において互いに紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観において類似の商標とすることはできないものであるから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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