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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90816号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4244308号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4244308号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月10日に登録出願され、下記(イ)に示すとおりの構成よりなり、第3類、第8類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年12月21日に登録出願され、「MONO」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録された登録第2614661号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、指定商品も「紙類、文房具類」については互いに抵触するものである。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の商標として周知、著名なものであるから、これと類似する本件商標をその指定商品中「第16類 印刷用紙,インディアペーパー,カーボン原紙,その他の紙類,鉛筆,シャープペンシル,フェルトペン,サインペン,消しゴム,クリップ,その他の文房具類(昆虫採集用具を除く。)」に使用した場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、その指定商品中「第16類 紙類、文房具類」については商標法第4条第1項第11号に該当し、また、「鉛筆、消しゴム、マーキングペン、修正テープ、シャープペンシル用芯を含む文房具」については、同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、下記(イ)に表示したとおりの構成よりなるところ、各構成文字は同じ大きさ、同じ書体でバランスよく表してなり、これを一連に称呼しても格別冗長とはいえないものであるから、書された文字全体に相応して英語風に「モノコムサ」の如き一連の称呼を生じ、造語を表したものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「MONO」の英語を表したものといえるものであるから、これよりは「モノ」の称呼と「単、一」の意味合いを看取させるものである。

そして、本件商標より生ずる「モノコムサ」の称呼と引用商標より生ずる「モノ」の称呼とは、その構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

また、外観及び観念については各々上記のとおりのものであるから、両者は、外観及び観念上も互いに区別し得る差異を有するものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

(2)申立人は、引用商標を「鉛筆、消しゴム、マーキングペン、修正テープ」等の商品に永年に亘り使用してきた結果、現在では当該商標は申立人の業務に係る商品を表す商標として取引者、需要者の間に広く知られているものである旨を主張している。

しかしながら、「MONO」の語は、我が国において「単、一」の意味合いをする英語として親しまれている語であるばかりでなく、「MONO CHROME」(単色)、「MONOTONE」(単調)の如く、他の語に付して使用される接頭語としても広く知られているものであるから、本件商標は、「MONO」文字とそれに続く「COMME」以下の文字が一体不可分のものとして把握されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、全体より「モノコムサ」の一連の称呼のみを生ずる商標といえるものであるから、単に「MONO」よりなり「モノ」の称呼を生ずる申立人の引用商標とは、商標が著しく相違するものである

したがって、本件商標を商標権者がその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る著名な引用商標を連想、想起したり、また、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

(3)してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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