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Trademark Appeal Case

商標要部使用の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300994(T2009−300994/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2251591号商標(以下「本件商標」という。)は、「オリザ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年3月10日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録、その後、同12年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

また、本件審判の請求の登録の日は、平成21年9月16日である。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

1 請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていないものと思料する。

したがって、本件商標は、商標法第50条により、取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。

答弁の理由

1 乙各号証について

(1)乙第1号証

乙第1号証は、商標権者の販売用ソープ(せっけん類)のパンフレットであって、「リアル オリザ ボディソープ」及び「リアル オリザ エモリエントソープ」が表示されている。

これらの表示は、商品の広告であって、商標権者のハウスマークである「リアル」と、商品名である「ボディソープ」及び「エモリエントソープ(皮膚を柔らげるせっけんの意)」との間に、それぞれ間隔を置いて「オリザ」が配置されているから、「リアル オリザ ボディソープ」及び「リアル オリザ エモリエントソープ」の「オリザ」は、商標の要部であって、本件商標の使用にあたる。

(2)乙第2号証

乙第2号証は、せっけん類に属する「オリザ ボディソープ」の商品写真であって、背面に大きく、かつ、明瞭に「リアル オリザ ボディソープ」が表示されている。

この「リアル オリザ ボディソープ」の表示は、商品に付されており、商標権者のハウスマークである「リアル」と、登録商標の「オリザ」と、商品名である「ボディソープ」とが、それぞれ間隔を置いて配置されているから、この「オリザ」は、商標の要部となり、本件商標の使用である。

(3)乙第3号証

乙第3号証は、せっけん類に属する「オリザ エモリエントソープ」の商品写真であって、包装箱の外面に大きく、かつ、明瞭に「リアル オリザ エモリエントソープ」が表示されている。

この「リアル オリザ エモリエントソープ」の表示は、商品の包装に付されており、商標権者のハウスマークである「リアル」と、登録商標の「オリザ」と、商品名である「エモリエントソープ」とが、それぞれ間隔を置いて配置されているから、この「オリザ」は、商標の要部となり、本件商標の使用である。

(4)乙第4号証

乙第4号証は、商標権者の発行した商品発注書であって、商品名の一覧が表示され、その中で商品名「オリザ エモリエントソープ」、容量「80g」が記載され、コード「C006」が付されている。

また、商品名「オリザ ボディソープ(ギフト)」、容量「1000ml」が記載され、コード「X063」が付されている。

(5)乙第5号証ないし乙第7号証

乙第5号証は、商標権者が、納入先である有限会社マチエール(住所:新潟県新潟市中央区米山1丁目11番地15号)に、「オリザ ボディソープギフト 1000ml」、コード番号「X063」、ロット番号「42ED」(欄外に記載)を10セット、2008年10月15日に売り上げした売上伝票(伝票番号35031)である。

また、乙第6号証は、商標権者の社内管理資料である包装仕上げ作業票であって、No.2「リアル オリザ ボディソープ 1L」が、2008年10月1日及び2日に製品ロット番号「42ED」として、合計1283本が包装仕上げされたと記録されている。

製品ロット番号「42ED」からみて、この製品の一部が、乙第5号証記載の売上製品になったものである。

また、乙第7号証は、商標権者が、第5号証の売上伝票(伝票番号35031)に対応して発行した2008年10月31日付けの有限会社マチエールあて請求書の控であって、年月日081015.伝票No.35031、「オリザ ボディソープギフト 1000ml」10セットの売上に対応した請求金額が記載されている。

乙第5号証ないし乙第7号証から、商標権者が本件商標を付した商品「オリザ ボディソープギフト」が、各書類に記載され、これらの商品が社内で包装仕上げされ、有限会社マチエールに売上げし、かつ、売上代金を請求した際にも「オリザ ボディソープギフト」が使われている事実が認められる。

(6)乙第8号証ないし乙第10号証

乙第8号証は、商標権者が、納入先であるユーキ(住所:大阪府東大阪市横小路6−3−15)に、「オリザ エモリエントソープ 80g」、コード番号「C006」、ロット番号「M04」(欄外に記載)を10セット、2008年10月6日に売り上げした売上伝票(伝票番号33785)である。

また、乙第9号証は、商標権者の社内管理資料である包装仕上げ作業票であって、No.2「リアル オリザ エモリエントソープ 80g」が、2008年6月27日に製品ロット番号「M04」として、合計960個が包装仕上げされたと記録されている。

製品ロット番号「M04」からみて、この製品の一部が、乙第8号証記載の売上製品になったものである。

また、乙第10号証は、商標権者が、第8号証の売上伝票(伝票番号33785)に対応して発行した2008年10月31日付けのユーキあて請求書の控であって、年月日0810 6.伝票No.33785、「オリザ エモリエントソープ 85g」10セットの売上に対応した請求金額が記載されている。

乙第8号証ないし乙第10証から、商標権者が、本件商標を付した商品「オリザ エモリエントソープ」が各書類に記載され、これらの商品が社内で包装仕上げされ、ユーキに売上げし、かつ、売上代金を請求した際にも「オリザ エモリエントソープ」が使われている事実から、2008年6月及び10月に本件商標を使用したものである。

2 むすび

以上から、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標の指定商品のうち「せっけん類」について、本件商標を使用していることは、明らかである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきでない。

第4 当審の判断

1 事実認定

(1)乙第2号証

乙第2号証は、「ボディソープ」の容器の写真(写し)であるところ、正面には「洗身料」、「ボディソープ」等の文字が表示され、背面には「リアル オリザ ボディソープ」、「NET 1,000ml メーカー希望小売価格 3,000円(税抜)」等の文字及び商標権者の名称が表示されている。

(2)乙第4号証

乙第4号証は、商標権者を名宛人とする発注書(写し)であるところ、コード「X063」、商品名「オリザ ボディソープ(ギフト)」、容量「1000ml」、定価「3,000」等の文字が表示されている。

(3)乙第5号証

乙第5号証は、商標権者の売上伝票(写し)であるところ、伝票番号「35031」、年月日「081015」、お得意先「(有)マチエール」、商品コード/品名「X063 オリザ ボディソープギフト 1000ml」、数量「10」、金額「9,450」、「42ED」等の文字が表示されている。

(4)乙第7号証

乙第7号証は、有限会社マチエールを名宛人として、2008年10月31日に商標権者が発行した請求書(控)(写し)であるところ、年月日「081015」、伝票No.「35031」、商品名「オリザ ボディソープギフト 1000ml」、数量「10」、金額「9,450」等の文字が表示されている。

2 判断

以上の事実を総合すれば、商標権者は、2008年10月15日に、包装容器に「リアル オリザ ボディソープ」の標章を付した「ボディソープ」10セットを、「有限会社マチエール」に譲渡したものと認められる。

ところで、「リアル オリザ ボディソープ」の構成中、「リアル」は商標権者のハウスマークであり、「ボディソープ」は商品の普通名称又は品質を表すものであるから、「リアル オリザ ボディソープ」の構成中、「オリザ」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たす要部であるというべきである。そして、「オリザ」の文字部分は本件商標と社会通念上同一といい得るものであるから、「リアル オリザ ボディソープ」の標章の表示をもって 、本件商標が使用されたとみて差し支えないというべきである。

また、「ボディソープ」が、請求に係る指定商品中の「せっけん類」に属することは明らかである。

3 結論

以上のとおりであるから、被請求人は、審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が、請求に係る指定商品中の「せっけん類」について本件商標の使用をしたことを証明したものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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