Trademark Appeal Case
欧文字の語尾差異と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90781号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4239681号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和62年7月9日に登録出願され、別記(1)のとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和52年7月28日に登録出願され、別記(2)のとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録されている登録第1866531号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別記(1)のとおり、「SYMPHONY」の欧文字を、引用商標は、別記(2)のとおり、「SYMPHONIC」の欧文字をそれぞれ書してなるものであるところ、両者は、その文字構成において「SYMPHON」の文字部分を共通にするも、語尾において、前者は「Y」、後者は「IC」とする明らかな差異を有するばかりでなく、その書体も異にするものであるから、外観上明瞭に区別し得るものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念についてはもとより、外観についても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。