1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年4月9日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における同22年4月22日付け手続補正書により、第35類「日本酒・ビール・洋酒・果実酒・中国酒及び薬味酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料(コーヒーシロップを除く。)及び果実飲料(トマトジュースを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホップ・ビール製造用ホップエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,海藻類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糖料作物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麦芽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビタミンを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状又は錠剤状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5037096号商標、登録第5047470号商標、登録第5054944号商標及び登録第5096034号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。