結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−8392(T2010−8392/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハトガラセ」の文字を標準文字で表してなり、第21類「鳥駆除装置」を指定商品として、平成21年4月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同22年4月21日付けの手続補正書により、第21類「有害鳥類の打撃・撃退器」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品中、『鳥駆除装置』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していないものではないことから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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