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Trademark Appeal Case

造語の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22243(T2009−22243/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機」及び第11類「電球類及び照明用器具,電気冷蔵庫,家庭用電気給湯器,家庭用エアコンディショナー,洗浄機能付き便座」を指定商品として、平成20年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ナビ』の称呼を生ずる登録第1957627号商標及び登録第2312085号商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ややへん平させた丸ゴシック体風に書された「ECO」の文字の下段に、該文字と同じ横幅になるように「NAVI」の文字を同一の書体により配してなるものであるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく一体的に表されている印象を強く与えるものであり、また、これより生ずると認められる「エコナビ」の称呼も4音という極めて短いものであり、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中「ECO」の文字が「生態、環境、自然」の意味を有し、他の語を結合させて単語を形成しやすいものであることをも考慮すると、たとえ、該文字が「地球環境に優しい商品」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては商品の特定の品質、用途などを具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エコナビ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ナビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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