結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6174(T2009−6174/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビーファイターカブト」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年7月30日に登録出願され、指定商品については、平成20年4月4日受付、同年6月27日受付及び当審における平成21年3月23日受付の手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,コンピュータ用ゲームプログラム,移動体電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能なゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,スライドフィルム用マウント」に補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、テレビ朝日株式会社、株式会社旭通信社(現在、株式会社アサツーディ・ケイ)及び東映株式会社制作のテレビ番組のタイトル名として知られる『ビーファイターカブト』の文字を標準文字で書してなるものであるから、本願商標をその指定商品中『前記の作品を収録した映写フィルム,スライドフィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる動画ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ビーファイターカブト」の文字よりなるところ、該文字は、全体として特定の意味合いを生じない造語であって、原査定で指摘のテレビ番組名であったとしても、本願指定商品との関係において、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ビーファイターカブト」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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