結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−4156(T2010−4156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買い物袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成20年7月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における同22年2月25日受付けの手続補正書により、第35類「飲食料品(菓子及びパンを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買い物袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない登録第4285768号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。また、本願商標は、登録第5013358号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年6月18日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同22年3月10日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。
また、本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2に係る指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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