Trademark Appeal Case
複合商標の称呼・観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90301号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4227439号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月22日に登録出願され、「SPEED ARENA」の文字と「スピードアリーナ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年1月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由(申立人・美津濃株式会社)
昭和39年4月3日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年12月20日に設定登録されている登録第693291号商標、同じく、昭和52年11月2日に登録出願され、「SPEEDO」の文字を書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録されている登録第1894226号商標、同じく、昭和59年4月23日に登録出願され、別記(2)のとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2264518号商標、同じく、平成2年3月30日に登録出願され、別記(3)のとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録されている登録第2529362号商標、同じく、平成2年3月30日に登録出願され、別記(4)のとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録されている登録第2529363号商標、同じく、昭和54年5月2日に登録出願され、別記(5)のとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年9月26日に設定登録されている登録第1717747号商標、同じく、平成3年11月8日に登録出願され、別記(6)のとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されている登録第2632270号商標、同じく、平成7年2月24日に登録出願され、別記(7)のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されている登録第4188419号商標及び同じく、平成4年9月25日に登録出願され、別記(8)のとおりの構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年9月30日に設定登録されている登録第3195684号商標(以下、これらを纏めて「引用A商標」という。)と本件商標とは類似する商標であり、また、「SPEEDO」の文字からなる商標は、申立人の業務に係る商品「競泳用水着」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 登録異議の申立の理由(申立人・株式会社デザント)
平成4年9月25日に登録出願され、別記(8)のとおりの構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年9月30日に設定登録されている登録第3195684号商標(以下、「引用B商標」という。)と本件商標とは類似する商標であり、また、「arena」及び「アリ−ナ」の商標は、申立人の業務に係る商品「競泳用水着」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は申立人の著名商標へのフリーライド・ダイリュージョンのおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。
4 当審の判断
本件商標と引用A・B商標とは、前記又は別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、「SPEED ARENA」「スピードアリーナ」の各文字をまとまりよく一体的に表してなるものであるから、これよりは「スピードアリーナ」の一連の称呼のみを生じさせ、「スピード」又は「アリーナ」の称呼を生じさせる引用A・B商標とは称呼においてはもとより、その外観観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、引用A・B商標が本件商標の登録出願時には各申立人の業務に係る商品「競泳用水着」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、上述のとおり本件商標と引用A・B商標とは非類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務と各申立人の使用に係る「競泳用水着」とは、一般にその事業者、製造者・販売者、用途、需要者の範囲等を著しく異にするものであるから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。更に、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があるものとも認め得ないところである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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