結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300552(T2009−300552/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4882525号商標(以下「本件商標」という。)は、「for」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年6月11日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「洋服,コート,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,バンド,ベルト」を指定商品として、平成17年7月22日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「洋服,コート,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,バンド,ベルト」の何れについても、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標は、商標権者が、平成18年秋〜平成21年春には少なくとも「かばん類、袋物、帽子、洋服」について使用している。
(2)乙第1号証の1は、商標権者が2006年秋に「かばん類,袋物」の販売のために頒布したカタログのコピーである。1枚目には商標「FOR」、商標権者の名称「Max Division,inc」(商標権者の英文社名)、頒布の時期「2006 Fall(秋)」が記載され、2枚目には、商標「FOR」、商品「ポーチ」(商品番号41641500)「バッグ」(商品番号41641501)(かばん類,袋物)が記載されている。また、乙第1号証の2は、商標権者が製造業者から上記商品を仕入れたときの請求書の写しであり、乙第1号証の3は、商標権者が小売業者に上記商品を販売したときの受注控えの写しである。さらに、乙第1号証の4、乙第1号証の5は、上記商品を販売した旨の小売店の証明書である。
これらから、商標権者が、少なくとも2006年秋には本件商標を「かばん類,袋物」に使用していたことが明らかである(なお、商標「FOR」の使用は商標「for」の使用と同一視されるべきものである。)。
(3)乙第2号証の1は、2007年夏用カタログのコピーである。商標権者の名称、商標「FOR」、商品「帽子」が明示されている。
また、乙第2号証の2は、小売業者に対する上記カタログの送り状の写しである。さらに、乙第2号証の3は、上記「帽子」の販売の事実を示す納品書の写しであり、乙第2号証の4は、上記「帽子」を販売した旨の小売店の証明書である。
(4)乙第3号証の1は、2007年秋用カタログのコピーで、商標「for」、商品「洋服」が明示されている。
また、乙第3号証の2は、上記商品の価格表の写しであり、乙第3号証の3は、上記「洋服」の販売の事実を示す納品書の写しである。
(5)乙第4号証の1は、2007年秋用カタログのコピーで、商標「for」、商品「帽子」が明示されている。また、乙第4号証の2は、小売業者に対する上記カタログの送り状の写しであり、乙第4号証の3は、上記「帽子」の販売の事実を示す納品書の写しである。
(6)乙第5号証の1は、2008年春、夏用カタログのコピーで、商標「for」、商品「帽子」が明示されている。また、乙第5号証の2は、上記商品の価格表の写しであり、乙第5号証の3は、上記「帽子」の販売の事実を示す納品書の写しである。
(7)乙第6号証の1は、2008年秋用カタログのコピーで、商標「for」、商品「洋服」が明示されている。
また、乙第6号証の2は、上記商品の価格表の写しである。さらに、乙第6号証の3は、上記商品の販売の事実を示す納品書の写しであり、乙第6号証の4は、上記商品を販売した旨の小売店の証明書である。
(8)乙第7号証の1は、2009年春用カタログのコピーで、商標「for」、商品「スウェットパンツ,ズボン」が明示されている。
また、乙第7号証の2は、上記商品の販売の事実を示す納品書の写しであり、さらに、乙第7号証の3は、上記商品を販売した旨の小売店の証明書である。
(9)以上より、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品について本件商標を使用していることは明らかである。
(1)被請求人提出の証拠(乙第5号証)によれば、「08 SPRING/SUMMER」用の商品カタログ(乙第5号証の1)には、その表紙の下部に「FOR」の文字が表示され、各種帽子が掲載された各頁の上部に図形とともに「for」の文字が表示されているのが認められる。そして、「STYLE41811101」「Landfil Hat」として、その商品の図が掲載され、さらに、「STYLE41811103」「Commercial Hat」として、その商品の図が掲載されている。
また、被請求人から「(有)ジップ」宛の08年3月14日付の納品書(乙第5号証の3)には、商品名欄に「41811101― LANDIFL HAT」の記載等が認められ、同日付の「ファースト ブレイク」宛の納品書には、商品名欄に「41811101― LANDFIL HAT」「41811103― COMMERCIAL HAT」の記載等が認められる。
以上を総合すれば、本件審判の請求の登録前3年以内の時期に、「帽子」の広告について上記商標が表示されたことが認められ、また、同時期に、上記商品カタログに掲載された「帽子」の取引が現に行われたと推認することができる。
(2)本件商標は、「for」の文字からなるものであるのに対して、上記(1)の使用に係る商標は、「FOR」からなり、あるいは「for」を顕著に表してなるものであり、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
また、商標の使用に係る商品は、「帽子」と認められるから、取消請求に係る指定商品の一に該当するものであることが明らかである。
なお、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(3)したがって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、商標権者により取消請求に係る指定商品について使用をされたと認められるから、商標法第50条の規定によってその登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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