Trademark Appeal Case
称呼の類似性「ポロフ」「ポロ」
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第92248号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本件商標
本件登録第4183770号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月23日に登録出願され、「ポロフ」の片仮名文字と「POLOFF」の欧文字を二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録されたものである。
2登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和32年1月16日に登録出願され、「POLO」の欧文字を書してなり、第43類「砂糖菓子その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和32年10月18日に設定登録されている登録第509040号商標(以下「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標よりは、「ポロフ」、引用商標よりは「ポロ」の称呼がそれぞれ生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ポロフ」の称呼と引用商標より生ずる「ポロ」の称呼とを比較するに、両者は、3音又は2音という短い称呼よりなるものであり、それぞれの音は共に一音一音明瞭に発音されるものと認められる。そうとすれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、両商標は、外観、観念においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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