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Trademark Appeal Case

SELFSTYLEの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−4608(T2009−4608/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SELFSTYLE」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成20年9月5日付け手続補正書により、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『自己、自分』等を意味する『SELF』の文字と『型、方法、やり方』等を意味する『STYLE』の文字を一連にして『SELFSTYLE』と普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定役務に使用しても『スーパーマーケットやディスカウントストア等で消費者自身が自ら商品をカゴに入れるという購入方法での品揃え、陳列、接客サービス等を提供する役務』程の意味合いを想起させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号の該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「SELFSTYLE」の文字よりなるところ、「SELF(セルフ)」が「自己,自分自身」を意味する語として、また、「STYLE(スタイル)」は、「様式,やり方,方法」(ジーニアス英和大辞典 2001−2002)を意味する語として、それぞれよく知られているところである。

ところで、本願指定役務を提供する小売等役務業界では、「SELF(セルフ)」及び「STYLE(スタイル)」の文字を接合してなる「SELFSTYLE(セルフスタイル)」の文字が、「店側が接客することなく、顧客が自分自身で商品を選択し、購入する形態の販売方法」程の意味合いで、対面販売に相対する販売形式を表すものとして一般に採択・使用されており、その採択・使用の実情は、別掲に示す新聞記事情報及びインターネット・ホームページの記載からも窺い知ることができる。

そうとすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「店側が接客することなく、顧客が自分自身で商品を選択し、購入する形態の販売方法を採っている小売又は卸売業者により提供される役務」程の意味合いを想起させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

(2)請求人の主張(要旨)について

請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、登録出願された商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係における、その商品又は役務の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、前記判断は左右されるべきものではない。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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