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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第7号「キャラクター名称と混同のおそれ」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91680号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91680号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャラクター名称と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第9類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91680号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャラクター名称と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第9類・第28類に属します。特許庁は「登録第4310027号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4310027号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4310027号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月21日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は世界的に人気の高い映画作品「007」シリーズに登場するヒロインの名称を表したものと理解されるものであるから、当該映画作品について著作権等を有しない本件商標の商標権者がこれを自己の商標として登録することは国際信義上穏当ではない。

また、「ボンドガール/BONDGIRL」は、前記ヒロイン名として広く知られているものであるから、これと同一の本件商標がその指定商品に使用された場合、あたかも当該映画作品に関連するものの業務に係る商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠を検討するに、本件商標を構成する「ボンドガール」、「BONDGIRL」の語が「ジェームズ・ボンド」なる登場人物を主人公とした映画作品で、多数のシリーズ作品が制作・上映され、当該映画の各シリーズ作品毎に登場する女優を「ボンドガール」と称していることが認められるとしても、「ボンドガール」、「BONDGIRL」の語に著作権が存するものとは認められないものである。

そして、本件商標を構成するそれぞれの文字が、矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律でその使用が禁止されているものとも認められない。

また、本件商標が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者、若しくは原作者、映画の製作者若しくは著作権者等により、特定の商品(役務)を表示するものとして使用され、取引者、需要者の間に認識され、かつ、著名になっていると認め得る証左は見いだせないものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者若しくは著作権者又はその許諾を受けた者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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