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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「産地品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−14393(T2009−14393/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−14393(T2009−14393/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
産地品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−14393(T2009−14393/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「産地品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「クラシックコロンビア」の片仮名文字及び「CLASSIC COLOMBIA」の欧文字を二段に併記してなり、第30類「コーヒー及びココア」を指定商品として、平成20年7月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成21年2月3日付け手続補正書により、第30類「コロンビア産のコーヒー及びココア」と補正されたものである。

第2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、平成22年1月19日付けで通知した拒絶の理由は、別掲に示すとおりである。

第3 当審における拒絶の理由に対する意見

前記第2の「拒絶の理由」に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。

第4 当審の判断

当審において、請求人に対し前記第2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もないものである。

そして、本願商標について行った当審の前記第2の拒絶の理由は、妥当なものであって、本願商標をその指定商品に使用するときは、商品の品質を表したものと認識させるに止まるものであるから、自他商品の識別標識としては認識しえないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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