Trademark Appeal Case
顧客層と一般役務の結合識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−14960(T2009−14960/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「新婚パック」の文字を標準文字で表してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年8月22日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成20年11月14日付け手続補正書及び当審における平成21年8月18日付け手続補正書により、最終的に、第39類「鉄道による貨物の輸送,車両による貨物の輸送,航空機による貨物の輸送」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『新婚パック』の文字を書してなるところ、該文字は新婚旅行、引っ越しなどにおいて『新婚の人を対象にしたパックツアー、新婚の人を対象とした引っ越しパック』程の意味合いを看取させるものであるから、これを本願指定役務中例えば『鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,引越の代行』等に使用したときは、単に役務の質を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「新婚パック」の文字よりなるところ、「新婚」が「結婚したてであること」(広辞苑 第六版)を意味する語として、また、「パック」は、「包み,包むこと,ひとまとめにすること(〜旅行)」(パーソナルカタカナ語辞典 1999 株式会社学習研究社)を意味する語として、それぞれよく知られているところである。
また、本願指定役務を提供する輸送業界において、「〜パック」の文字が、「複数のサービスや複数の荷物をひとまとめにしたもの」程の意味合いで、一般に採択・使用されている実情が、以下のインターネット・ホームページの記載から窺うことができ、また、これらの中には、単身者、学生、家族、女性といった特定の者を対象としたものがあり、それらを「単身パック」、「学生パック」、「家族パック,ファミリーパック」、「レディースパック,女性専用パック」と称している事実も認められる。(以下、文字の下線は当合議体が線引きしたものである。)。
(1)「クロネコヤマト引越センター」のサイトには、「建替引越
パック
」のタイトルの下、「ご自宅の建て替え時に最適な、仮住まいとの往復引越と、使わない家財の保管、ご不要な家具などの引き取りを
パック
にしたプランです。」の記載がある。
(http://www.008008.jp/service/tatekae.html)
(2)「クロネコヤマト引越センター」のサイトには、「引越必需品(
単身用
資材
パック
)」のタイトルの下、「ふとん袋やワレモノシールなど、人気の資材をコンパクトにパッケージ。便利に使って簡単荷造り!」の記載がある。
(http://www.008008.jp/support/necessary.html)
(3)「クロネコヤマト海外引越」のサイトには、「引越らくらく海外
パック
」のタイトルの下、「【特長】●専門スタッフによる荷造り・梱包から海外での荷解きまで、すべてお任せの海外引越プランです。/●海外引越に関わる面倒な書類作成や通関手続きの代行をいたします。/●海外では日本人スタッフが引越荷物の配達作業に立ち会います。/※一部地域は除きます。/●旧居の簡単な掃除、不要家財の処理までお任せください。/※お部屋を引き払う引越(海外引越のみでなくトランクルームや国内引越)をご用命いただいた方に限ります。/●お引越時にお客様のすることは、お荷物の仕分けとご指示のみです。/●ご希望により、事前にダンボール、梱包資材をお届けさせて頂く事も可能です。/※但し、お届け後に当サービスをご利用頂かなかった場合、ダンボール代、及びダンボール送料を申し受けます。」の記載がある。」
(http://www.y-logi.com/service/kaigai/service/japan/raku.html)
(4)「西濃運輸」のサイトには、「カンガルー引越便(
パック
料金)/
単身・学生向け
格安
パック
サービス」のタイトルの下、「サービス概要/全国を結ぶ業界屈指の路線ネットワークを使い、お手ごろ価格で全国各地へお届けいたします。
単身、新入社員様の
お引越に最適です。お預かりした家財等は最寄りの営業所で大切に保管し、ご指定日にお届けいたします。」の記載がある。
(http://www.seino.co.jp/seino/service/domestic/moving/pack/)
(5)「西濃運輸」のサイトには、「納品代行
パック
/輸送と納品代行をパッケージ料金でご提供」のタイトルの下、「サービス概要/百貨店店頭への一括納品と、『パッケージ料金』として安価で分かりやすい個建料金により、安定した納品が可能となりました。百貨店店舗への直送を制限する動きにもピッタリのサービスです。」の記載がある。
(http://www.seino.co.jp/seino/service/domestic/delivery-pack/index.htm)
(6)「日本通運」のサイトには、「
単身パック
」のタイトルの下、「はじめてのひとり暮らし。引越しは気軽に、安く、安心して任せたい!/専用BOXで安心・安全に運ぶ「
単身パック
」。「SとL」2種類のサイズと料金から選べるから、ムダがありません。
はじめてのひとり暮らしや単身赴任など、引越しを単身でお考えの方に
おすすめのプランです。」の記載がある。
(http://www.nittsu.co.jp/hikkoshi/moving/tanshinpack.html)
(7)「日本通運」のサイトには、「
家族
のお引越し/選べる3つのプラン」のタイトルの下、「フル
パック
/小物の箱詰めから箱出しまで、すべて当社にお任せいただくプランです。」、「ハーフ
パック
/小物の箱詰め・箱出しを部分的に当社にお任せいただくプランです。」及び「セルフ
パック
/小物の箱詰め・箱出しお客様に行っていただくプランです。」の記載がある。
(http://www.nittsu.co.jp/hikkoshi/moving/ecologycompo.html)
(8)「引っ越しの見積もりが知りたい!引越し
パック
早分かり比較」のサイトには、「引っ越し
パック
早分かり比較」のタイトルの下、「内容としては、簡単に
単身パック、家族パック、学生パック
、海外パック、長距離パックなどを記載しています。」の記載がある。
(http://tryes.arrow.jp/index.html)
(9)「引越しの格安相場〜安い引越し!単身/学生」のサイトには、「引越し会社の相場」のタイトルの下、「引越し会社によって
単身パック
や
女性専用パック・学生パック
など価格設定は微妙に違います。」の記載がある。
(http://www.aoshimayukio.tv/01/)
(10)「つるさんマークの引越屋さん」のサイトには、「
学生パック
」のタイトルの下、「少しでも引越し費用を抑えられる様、自分で梱包、学生限定パック!/ご用意しました。」の記載がある。
(http://www.tsurusan-hikkosi.com/pack/student.html)
(11)「日本引越センター群馬」のサイトには、「
学生パック
」の記載がある。
(http://www.kodama-unyu.co.jp/pc/freepage02.html)
(12)「つるさんマークの引越屋さん」のサイトには、「
家族パック
」の記載がある。
(http://www.tsurusan-hikkosi.com/pack/family.html)
(13)「アクティブ感動引越センター」のサイトには、「アクティブ引越しセンターのプランをご紹介します」のタイトルの下、「
ファミリーパック
」の記載がある。
(http://www.kandou.jp/?utm_source=ad&utm_medium=ppc)
(14)「女性の一人暮らし引越し/女性の一人暮らし引越し、
レディースパック
について。」のサイトには、「
レディースパック
引越しと、女性の一人暮らし引越しについて」のタイトルの下、「女性の一人暮らし引越し、単身引越しは絶対に引越し業者さんにお願いしましょう!安心で確実、なにより格安で引越しできますよ!なかでもレディース専用引越しプランがある引越し業者さんがベスト。」の記載がある。
(http://www.westincasuarinaresort.info/ladys/)
ところで、本願指定役務「鉄道による貨物の輸送,車両による貨物の輸送,航空機による貨物の輸送」における「貨物」中には、「引越荷物」が含まれているものであるから、本願指定役務は、それぞれ「鉄道による引越荷物の輸送,車両による引越荷物の輸送,航空機による引越荷物の輸送」を含むものである。
そうとすると、本願商標は、「新婚」と「パック」の両語を接合した「新婚パック」の文字からなるものであるから、これを、その指定役務中、「新婚の人を対象とする複数のサービスをひとまとめにして行う役務」、「新婚の人を対象とする複数の荷物をひとまとめにして行う役務」、例えば、「新婚の人を対象とする鉄道による引越荷物の輸送,新婚の人を対象とする車両による引越荷物の輸送,新婚の人を対象とする航空機による引越荷物の輸送」に使用しても、単に役務の質、内容を表示するものとして認識され得るというのが相当であって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。
また、本願商標を前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない。
なお、請求人は、本願指定役務の主たる需要者層が本願商標「新婚パック」に接したときに、物流であるが故に、「結婚をした人を対象にしたパック物」の意味合いを看取するとは到底考えられず、むしろ本願商標「新婚パック」から「嫁入り道具」の意味合いを連想し、自他役務の識別力のある商標であると認識すると考えるのが自然である旨、主張している。
しかしながら、本願指定役務を提供する輸送業界においては、「○○パック」のように、語尾に「パック」の語を付して、「複数のサービスや荷物をひとまとめにして行う役務」程を意味する語として、一般に使用され、また、特定の対象者向けの「単身パック」、「学生パック」等の語が、普通一般に使用されていること前記のとおりである。
そして、本願商標は、該「パック」の語に「新婚」の語を接合してなるものであるから、これに接する取引者、需要者は、上記認定のとおりの意味合いを容易に認識し得るものというのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。
以上によれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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