Trademark Appeal Case
周知性の立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第90854号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本件商標
本件登録第4094327号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月9日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類「履物」を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録されたものである。
2登録異議の申立ての理由,
本件商標は、ハワイのへンリーハワイ放送局が保有する「KIKI RADIO」の商標(以下、「引用商標」という。)であり、同社の許諾のもと日本において各種商品に表示され商品化がなされているものである。したがって、本件商標は、「KIKI RADIO」を表示するものとして全国的に取引者及び需要者に認識されている周知商標である。また、本件商標は、そのロゴのデザイン自体も「KIKI RADIO」を表示する商標と全く同一のものであり、明らかに「KIKI RADIO」のものとして周知されている「KIKI」の商標を盗用したものであることは明らかであるから、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
3当審の判断
本件商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が申立人のライセンスに係る商品「Tシャツ、トレーニングパンツ、スウェットシャツ、ハンドボーチ、ブレスレット、キーホルダー、ブーツ、サンダル、スリッパ、サーフボード、タオル、ハン力チ、手袋、エプロン、ソックス、帽子、リストバンド、ヘアバンド、自転車、清涼飲料、果実飲料、草製小物」等及びハワイのへンリーハワイ放送局に係る「ラジオ放送番組の提供」等の商標として1982年頃に使用されていたことは認め得るとしても、その宣伝・広告の方法、その期間、回数、引用商標を付した商品の取引数量、地域等明らかでないから、本件商標の登録出願時前に引用商標が取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認められない。してみれば、本件商標が不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められないから、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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