結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21693(T2009−21693/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年6月24日、同年10月7日、平成21年3月4日、同年6月16日及び当審における平成21年11月9日付け手続補正書により、最終的に、第35類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)・げた及び草履類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ・せんす・つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具及びつえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品の販売に関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及びその実行の代理,広告,ショーウインドーの装飾,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1542517号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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