1 本願商標
本願商標は、「ニプロパッチ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖」を指定商品として、平成19年12月12日に登録出願された商願2007−123237に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同20年7月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ニプロパッチ』の文字を書してなるところ、その構成中に、『絆創膏』『貼剤』を意味する『パッチ』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ニプロパッチ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中後半の「パッチ」の文字は、「継ぎ布、継ぎはぎ」(広辞苑第六版)または「patch 継ぎ、当て布、傷あて、ばんそうこう、膏薬」(大修館書店「ジーニアス英和辞典」)を意味する語であり、該文字部分が、「ばんそうこう」等を意味することがあるとしても、「ニプロパッチ」と同書、同大で一連に書され、外観上まとまりよく一体的に表されている構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「パッチ」文字部分のみを捉え、これを商品の品質を表示したものと認識するというよりは、むしろ、その構成文字全体をもって一種の造語商標とみるのが相当である。
してみれば、これをその指定商品中の「絆創膏,貼剤」以外の商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。