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Trademark Appeal Case

指定役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−5367(T2010−5367/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ペイパーナビ」の片仮名文字及び「PayPerNavi」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第35類、第36類、第38類、第39類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年4月22日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、当審における同22年3月10日付け手続補正書により、第36類「情報提供料の請求及び回収に関する代行,商品の販売又は役務の提供に関する料金の徴収の代行及びこれらに関する情報の提供,電子計算機用プログラム若しくは電子計算機用データーベースの利用料金の回収」及び第38類「電子計算機端末による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による通信のための通信回線の提供に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5275446号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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