sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65012(T2006−65012/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、別掲2に示す日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年5月14日にRussianFederationにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成13年)11月13日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第3095543号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

そして、引用商標は、「ユーコス」の片仮名文字及び「YUCOS」の欧文字を上下二段に書してなり、平成5年4月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリ−ム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録、その後、同17年8月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、緑色で着色された「YUKOS」の欧文字を横書きにし、該文字中「UKO」の文字部分の上に、全体として二等辺三角形様の図形(以下「図形」という。)を配してなるものである。

そして、該図形は、黄色で着色された三角形図形1個と緑色で着色された三角形図形2個を上から順に配置してなるものである。

しかして、「図形」と「YUKOS」の文字は、上下に分離して配され、かつ、「YUKOS」の文字は、図形の幅より、幅広に書されていることから、「図形」と「YUKOS」の文字は、視覚上、分離して認識し、把握される場合があるとみるのが自然である。

さらに、本願商標が、構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、「図形」及び「YUKOS」の文字を常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は見当たらない。

してみると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、「YUKOS」の文字部分に印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

そうとすれば、本願商標は、「YUKOS」の文字部分に相応した「ユーコス」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、「ユーコス」及び「YUCOS」の文字からなり、その構成文字より「ユーコス」の称呼を生じ、かつ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否ついて検討するに、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念は、互いに特定の意味合いを有しないことから、比較することができないものであるとしても、「ユーコス」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品と同一または類似する商品を含むものである。

よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)なお、請求人は、平成18年1月25日付け審判請求書の「請求の理由」において、「2003年《平成15年》2月21日付け暫定拒絶通報に提示された補正(限定)案のとおり、本願の指定商品及び指定役務を限定する。」旨述べてている。

しかしながら、相当の期間経過後も、請求人が、本願の指定商品及び指定役務の限定を行った事実はなく、さらに、当審において、平成21年8月20日付け審尋書を送付し、限定の手続を早急に行うか、あるいは、本件について、審判または出願の取下げに対しての回答書の提出を求めたが、これに対し、請求人は何ら応答しておらず、これ以上本件の審理を遅延させるべき理由はない。

そして、本願の指定商品及び指定役務について、限定の事実が認められないことからすれば、本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確にしたものとは認められない。

よって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。