Trademark Appeal Case
称呼の類似性: 音構成
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91675号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4314862号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月2日登録出願され、「Multi Marker」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年8月3日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録された登録第2327521号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本件商標は、上記法条に該当しないとしても、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、その構成文字は同書同大、等間隔に表されているものであり、これより生ずる称呼も冗長とはいえないものであるから、かかる構成においてはその構成文字に相応して「マルチマーカー」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、引用商標より「マルチ」の称呼を生ずるとしても、本件商標の称呼とは音構成、構成音数において顕著な差異が認められるものであり、相紛れるおそれのないものであるから、両商標は称呼において類似しない商標といわざるを得ない。また、両商標は、その外観及び観念においても類似とすべき要素は見当たらない。
さらに、登録異議申立人は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨主張するのみで何らの証拠も提出していないし、本件商標がその指定商品について、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号又は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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