結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65013(T2006−65013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第24類、第26類、第42類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)7月7日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年7月15日付け手続補正書、並びに当審における2007年12月24日、2008年12月2日、2009年7月8日及び2010年1月27日にそれぞれ国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりに限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『細綾織りの綿布』程の意味合いを認識させる『JEANS』の文字を含むものであるから、その指定商品中、第24類との関係においては、『ジーンズ製の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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