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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650048(T2008−650048/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年12月22日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)4月27日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審において、2006年(平成18年)12月1日付け手続補正書により、第28類「Snowboards;skis;ski poles;edges for snow boards;ridge plates;brakes,brake retainers,leashes and leash holders all for skis;canting edges and plates for skis;bags especially designed for skis and snow boards;sole coverings for snow boards and skis;carrying cases for snow boards and snowboard cores;binding plates,binding bases,binding disks and binding buckles all for snowboards;snowboard bindings,ski bindings.」に補正され、第25類に属する商品については、全て削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2635397号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標は、「UNION」の欧文字と「ユニオン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和59年8月30日に登録出願、第24類「運動具」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録、その後、平成16年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年4月14日に、第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」及び第28類「運動用具」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

横長長方形枠(以下「長方形枠」という。)の中心部よりやや右側に仕切り線を配し、長方形枠を左右2つの四角図形にし、その左側図形内に、中央部が下向き三角形状に突起した黒塗り長方形図形とその下に欧文字「U」様の黒塗り図形(以下これらをまとめて「図形」という。)を配し、右側四角形枠内に、大きく「UNION」の欧文字を横書きし、その下に、前記文字より小さい「BINDING COMPANY」の欧文字を配した構成からなるものである。

しかして、本願商標は、構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、「図形」、「UNION」及び「BINDING COMPANY」の文字を常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められないものである。

また、本願商標構成中の「UNION」及び「BINDING COMPANY」の文字が、一連でなんらかの特定の意味合いを看取させる等、これを常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとするべき特段の事情も認められない。

そして、「UNION」の文字は、「BINDING COMPANY」の文字に比べ、かなり大きく書されていることにくわえ、本願商標の構成全体をみても、「UNION」の欧文字が構成の大半を占めることからすれば、たとえ、前記両文字が、四角形枠内にまとまりよく、配置されているものであるとしても、大きく表わされた「UNION」の文字は、特に、看者の目を惹きやすい部分であると認められ、視覚上、分離して認識し、把握される場合があるとみるのが自然である。

さらに、本願商標の構成文字全体から生ずる「ユニオンビンディングカンパニー」あるいは「ユニオンバインディングカンパニー」の称呼も冗長である。

してみると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、「UNION」の文字部分に強く印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

したがって、本願商標は、構成文字全体に相応した「ユニオンビンディングカンパニー」あるいは「ユニオンバインディングカンパニー」の一連の称呼のほか、「UNION」の文字部分に相応した「ユニオン」の称呼をも生ずるものであり、かつ、「結合、連合、同盟」等の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「UNION」及び「ユニオン」の文字よりなるものであるから、「ユニオン」の称呼を生じ、かつ、「結合、連合、同盟」等の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標の構成中の「UNION」の文字と引用商標より生ずる「ユニオン」の称呼及び「結合、連合、同盟」等の観念は同一であり、両商標は、称呼及び観念を共通にするものである。

また、本願商標の構成中の「UNION」と、引用商標の構成中の「UNION」とは、その綴りを同じくするものであるから、外観上も近似するとみるのが相当である。

そして、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものと認められる。

(2)請求人(出願人)(以下「請求人」という。)の主張について

請求人は、「本願商標の構成中の『UNION BINDING COMPANY』の文字より生ずる『ユニオンビンディングカンパニー』の称呼は、決して冗長ではなく、リズミカルに称呼されるものである。また、『UNION』の文字は、企業や団体の名称として、多数使用され、かつ、該文字を含む商標登録も多数存在することから、取引者・需要者は、『UNION』の文字を構成中に有する商標を見慣れ、それらを区別している事情があることから、『UNION』と他の文字とを組み合わせてなる商標に接した場合は、『UNION』の文字部分のみを捉えて、取引に資することはなく、商標全体をもって認識するものである。したがって、本願商標は、『UNION』の語のみを抽出されるものではない。」旨主張する。

しかしながら、本願商標から生ずると認められる「ユニオンビンディングカンパニー」の称呼は、13音で構成されるものであり、冗長であると判断するのが自然である。

さらに、「UNION」の語が、企業や団体の名称等に多数使用されている語であり、かつ、「UNION」の語を構成中に含む商標の登録が多数あるとしても、本願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。

そして、本願商標が、その構成中の「UNION」の文字部分のみをもって取引に資するものであることは、前記(1)で認定したとおりであるから、請求人の主張は採用できない。

その他、請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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