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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650120(T2008−650120/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650120(T2008−650120/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650120(T2008−650120/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年8月16日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成17年)12月14日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成20年1月18日付け手続補正書、並びに当審において、2008年12月19日及び2009年8月6日にそれぞれ国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第18類に属する商品が削除され、第25類「Footwear excluding boots for sports,boots,laced boots,leather footwear excluding leather shoes for sports,rubber shoes,rain shoes,sandals,slippers.」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第890304号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第2704720号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第2704721号商標(以下、「引用商標3」という。)及び登録第4644740号商標(以下、「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1ないし3との類否について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり、引用商標1ないし3の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし3の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が引用商標1ないし3と類似するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標4との類否について

本願商標は、別掲1のとおり、上段に「botticelli」の欧文字を大きく横書きし、中段に、上部及び下部の先端部をそれぞれ曲線で描き、左側縦線を直線及び右側縦線の中央部にややふくらみを持たせ、かつ、上から3分の2程度を黒色にし、その下3分の1程度をやや明るくして濃淡を有する縦長の図形を配し、下段に、「LIMITED」の欧文字を横書きしてなるところ、これらの文字及び図形を一体不可分のものとして把握しなければならない特別の理由を見いだすことができないことから、本願商標は図形部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。

他方、引用商標4は、別掲2のとおり、上部先端をとがらせ、下部に向けて、上から3分の1程度下がった後、外側へふくらむ曲線の構成を持ち、全体が黒く均一に塗りつぶされたシルエット風の図形を配し、その下に「allegra hicks」の欧文字を横書きしてなるところ、図形部分と文字部分とは視覚上分離して把握できることから、図形部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標の図形部分と引用商標4の図形部分とを比較するに、本願商標は、その構成中に色彩の濃淡を有し、全体として右側にやや膨らんだ縦長図形であるのに対し、引用商標4は、上部先端が突起し、全体が黒く均一に塗りつぶされ、中央部において丸みを帯びた図形を表してなるものであるから、両者は、縦線部及び上部・下部における輪郭の形状、色彩の表現方法において明らかに異なるものであり、図形全体から受ける印象を全く異にするものであるから、外観上相紛れることはないといわなければならない。

また、両商標の図形部分は、いずれも親しまれた観念を有するものともいえないから比較することができず、さらに、本願商標の「botticelli」及び「LIMITED」の文字部分と、引用商標4の「allegra hicks」の文字部分とは、その綴りを異にするものであるから、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、明らかに相違するものである。

そうすると、本願商標と引用商標4とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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