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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650134(T2008−650134/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−650134(T2008−650134/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パーエフェクトタッチ」
争点(論点)
称呼の類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−650134(T2008−650134/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パーエフェクトタッチ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「PERFECT TOUCH」の欧文字及び「YVESSAINTLAURENT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「Foundations.」を指定商品として、2006年6月2日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)11月15日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4411400号商標(以下「引用商標」という。)は、「パーエフェクトタッチ」の片仮名文字及び「PERFECT TOUCH」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年9月13日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「PERFECT TOUCH」の文字及び「YVESSAINTLAURENT」の文字からなるところ、その構成中下段の「YVESSAINTLAURENT」の文字部分は、請求人が主張するとおり、著名な商標であり、かつ、上段の「PERFECT TOUCH」の文字部分に比して大きく表されているとしても、このような構成にあっては、それぞれの文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部となり得るものであり、また、それぞれの文字部分が、相互になんら共通性を有しないことから、これを常に一体のものとして把握しなければならない特別の理由があるということもできないものである。

そうとすると、本願商標は、「PERFECT TOUCH」の文字部分に相応して、単に「パーフェクトタッチ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ず、また、該文字からは、「完全な手ざわり」ほどの観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「パーエフェクトタッチ」の片仮名文字及び「PERFECT TOUCH」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、それぞれの文字部分から、「パーフェクトタッチ」の称呼及び「完全な手ざわり」ほどの観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、共に「パーフェクトタッチ」の称呼及び「完全な手ざわり」ほどの観念を生ずるものと認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にする互いに類似する商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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