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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650163(T2008−650163/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年11月12日にItalyにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2004(平成16)年12月17日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成18年9月22日付け手続補正書及び2008(平成20)年11月10日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第12類「Automobiles;bicycles;motorcycles;land motor vehicles,structural and replacement parts,components and accessories therefor all included in this class;brakes,engines,tires for land motor vehicles,included in this class;motor bicycles,vans and trucks.」及び第28類「Scale land motor vehicles(toys),construction toys in the form of modular structures and connecting links thereof;toy construction block kits;soft toys and other toys.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、品質が優れていることを表す『SUPAR』の文字と、商品の産地がアメリカ合衆国であることを認識する『AMERICA』の文字を普通に用いられる方法の域を出ない書体で表してなるから、『アメリカ合衆国で製造された優秀な商品』であることを容易に認識させるものであるため、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質・産地を表すにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「SUPARAMERICA」の欧文字は、語頭の「S」を大きく表わすとともに、全体を輪郭線で縁取ったデザインよりなるもので、「SUPARAMERICA」全体として一体のものと認識、理解されるとみるのが相当である。

そして、「SUPARAMERICA」の文字は、「優秀なアメリカ」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の具体的な品質等を容易に想起、認識させるものとまではいうことができない。

さらに、当審で調査するも、本願指定商品を取り扱う業界においては、「SUPARAMERICA」の文字を商品の品質表示として使用している事情は見当たらず、むしろ、本願商標は、請求人(出願人)フェラーリ社が、製造、販売した高級自動車の商標として使用され、モーターショーにも出品され、自動車の愛好者等に広く知られているものと認められる。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときには、十分に自他商品の識別機能を発揮するものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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