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Trademark Appeal Case

国旗類似商標の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650002(T2009−650002/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)12月13日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成20年4月21日付け手続補正書により、第5類「Porous tape impregnated with zinc oxide for wrapping portions of the human body for medical purpose.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、左上の青地に白星ではなく『Mueller』の文字が書されている以外はアメリカ合衆国の国旗と外観上類似であり、アメリカ合衆国の国旗をモチーフにした類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第1号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、13本の赤白横線の左上部に正方形の青地部分を配し、該青地部分には白抜きで「Mueller」の欧文字を4段に横書きし、本願商標全体として長方形の図形を描いてなるものであるところ、本願商標の構成中青地部分に「Mueller」の欧文字が書されているとしても、13本の赤白色のストライプ地の左上部には青地が配されており、該青地が全体に占める大きさ及び位置から判断すれば、アメリカ合衆国の国旗と基本的構成を同じくするものと認められる。

そして、本願商標は、アメリカ合衆国の国旗である星条旗をモチーフにデザイン化したものであると容易に理解されるものであって、星条旗と酷似した印象を連想、想起せしめるものというのが相当である。

してみると、本願商標を一私人である請求人が私的独占使用を目的として採択することは、アメリカ合衆国の尊厳、ひいては国際間の信義則を保つ観点から穏当でないものといわざるを得ない。

なお、請求人は、アメリカ合衆国の国旗(星条旗)には、「赤白横線」と「白星」とが構成要件として不可欠であるが、本願商標には、「白星」が無く、代わりに「Mueller」の文字が書されている点で、アメリカ合衆国国旗とは、外観上、著しく異なり、また、本願商標は、米国登録第2527561号を基礎登録とする出願であり、アメリカ合衆国においてさえ商標登録されていることから、アメリカ合衆国国旗とは非類似であり、商標法第4条第1項第1号には該当しない旨主張している。しかしながら、商標を構成する図形と国旗の一部分において、構成の違いがあるとしても、全体的な構成上の特徴を共通にするなどにより、離隔的に観察した場合において互いに相紛れるおそれがあるときは、両者は類似するものと解するのが相当であるから、前記認定のとおり、アメリカ合衆国の国旗の基本的特徴を備えているものというべきであり、両者を子細に対比するときは、文字と白星図形の差異があるとしても、その他の部分において、全体的な構成上の特徴を共通にしており、酷似した印象を十分に与えるものであるから、隔離的な観察において、両者は相紛れるおそれが十分あるとみるべきであって、アメリカ合衆国の国旗に類似する商標と判断するのが相当である。

さらに、請求人は、いくつかの登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、これが直ちに前記の判断を覆すに足りるものではないことは明らかであり、本件の判断に影響を及ぼすものでもない。

したがって、請求人のこれらの主張はいずれも採用できず、本願商標がアメリカ合衆国の国旗とその外観及び観念(星条旗)が類似するものというべきであって、本願商標を商標法第4条第1項第1号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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