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Trademark Appeal Case

CRISTALの記述的商標性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650012(T2009−650012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CRISTAL」の欧文字を表してなり、国際登録において指定された第1類「Cellulose esters for industrial purposes,collodions,impregnated,plasticized and/or pigmented nitrocelluloses,plasticizers.」を指定商品として、2007年(平成19年)2月12日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CRISTAL』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『結晶化度、結晶構造』の意味を有するものであるから、これを本願指定商品について使用しても、『指定商品の組成のナノ結晶の品質・構造(セルロースエステル、含浸した・可塑化した及び/又は着色したニトロセルロースの結晶化度)』の意味合いを認識させるから、単に商品の品質を表示したにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たすことができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「水晶、クリスタル・ガラス、結晶体」を意味(三省堂 クラウン仏和辞典)する仏語の「CRISTAL」の文字を書してなるところ、該文字について、学術的・技術的な文献等で「CRISTAL」を含む語が使用されているとしても、通常は、該文字より、前記意味合いとして理解されるものであって、原審説示の意味合いを直ちに理解、認識するとは言い得ないとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、内容等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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