Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91672号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4313925号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月15日に登録出願され、「OPTO TECH」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年12月13日に設定登録されている登録第1240435号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「POSシステム用機器」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「OPTO」の文字部分が「光学上の」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の機能、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「オプトテック」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、「テック」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。
また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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